治験責任医師への治験計画相談(常時受付)
治験実施を依頼する場合は、治験責任医師と試験計画について協議し、IRBへ申請を行うことについて確認してください。
申請は本院の標準業務手順書(本院ホームページ掲載)をご覧いただき、目標とする被験者数を治験責任医師と依頼者で十分協議し実施可能な被験者数を決定してください。
初回面談(常時受付)
新規治験の受付窓口は、 院内事務局 になります。下記のお問い合わせからご連絡をお願いします。
SMO事務局に直接連絡することはご遠慮ください。
SMOとの実施体制については、「SMOとの実施体制」確
予め治験事務局との初回面談の日程をE-mailでご相談ください。
初回面談ではIRBや契約等に関する質問を受け付けます。
新規治験の内容を簡単に説明してください。
本院は、治験事務局業務の一部をSMOに委託しています。新規治験の場合、別途SMOと契約が必要になります。
事前審査前にCRCや薬剤師を含めた面談(WEB可)を実施しますので、候補日をご呈示ください。
事前審査(IRBの4週間前まで)
日程はIRB開催日程をご覧ください。
事前審査用資料(実施計画書、説明同意文書、実施計画ファイル等)を提出してください。
書類作成に関しては「事前審査申込書に関する各書類の記載について」でご確認ください。
提出された資料を基に院内で事前審査を行います。
事前審査の質問に対する回答等、契約内容の相談(IRBの約3週間前)
事前審査の結果の質問票(EXCELファイル)をE-mailにて送付しますので、E-mailでご回答ください。E-mailで送付した質問票により同意説明文書・同意書(案)、被験者への支払に関する説明資料(案)等に追加記載、あるいは変更をお願いする場合があります。
質問票により修正した同意説明文書・同意書(案)等は、確認のため質問票への回答と共にE-mailでご送付ください。事務局確認後のFIXした資料を申請締切日までに提出していただくことになります。なお、質問票への回答は、IRBの審査資料とします。
質問票への回答は、治験責任医師と共に行ってください。
「契約書」の条項文言は、原則として変更を加えませんが、必要があればお申し出ください。ただし、IRB開催日までに本院と契約内容の合意が必要です。
契約書に記載される治験期間は、契約締結日から最終日は、原則として、治験実施計画書による治験期間の最終日とし、契約の有効期間を示します。
なお、症例報告書、治験終了報告書等は、治験実施計画書による治験期間の最終日までに提出していただきます。
IRB資料(本審査)提出(IRBの2週間前まで)
提出期限に間に合わない場合は、次回IRBでの審議となります。
日程はIRB開催日程をご覧ください。
IRB開催(毎月第一月曜日)
治験責任医師、または治験分担医師がIRB委員への説明を行います。
日程はIRB開催日程をご覧ください。
担当CRCの決定(IRB開催日翌日)
CRC決定後、E-mailでお知らせします。
契約締結(原則IRB承認後または契約内容の合意後のうちいずれか遅い日を起点として2週間後)
IRB承認後または契約内容の合意後のうちいずれか遅い日を起点として2週間後に契約を締結します。不明な点はE-maiあるいは電話(お問い合わせフォーム)などでお問い合わせください。
経費については、原則として契約書と一緒に契約締結日の翌月末日を納入期限とする「請求書」を送付します。
スタートアップミーティング、薬剤・機器等搬入
開催時期や薬剤(機器)搬入時期については、事前に担当CRC、薬剤担当と協議してください。原則として2者ミーティングを早めに行い、治験スタートの準備が整った後、医師を含めた3者ミーティングを行っています。