治験機器・治験製品に関わる事項について

治験機器・治験製品管理者

治験機器・治験製品管理者は治験責任医師が管理者となります。
治験責任医師以外(分担医師、薬剤師、CRC等)が管理保管を行う場合は、治験機器管理担当者・治験製品管理担当者としての指名記録の作成が必要(保管場所についても記載)です。

詳しくは、記載例よりご確認ください。

治験機器・治験製品管理について

当センター薬剤師が治験機器管理担当者・治験製品管理担当者として指名された場合、治験機器・治験製品の管理や保管の体制、業務内容については下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先 E-mail: cimr-pharmacist@hiroshima-u.ac.jp