治験審査委員会標準業務手順書を改訂しました。

治験依頼者の方へ

広島大学病院治験審査委員会標準業務手順書第5条(IRBの運営)第4項において,IRB開催・意思決定の要件として,第3条第2項第1号委員(医学,歯学,薬学その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識を有する者(専門委員)の参加人数が明確で無いこと並びに審議及び採決にあたって,専門的知識を有する者のうち医学の専門的知識を有する者の参加を明確しました。